国ごとの確定申告書提出期限の比較
新年も明け、2017年度分の確定申告書の提出がまもなく始まります。特に仮想通貨取引により、2017年から確定申告義務のある方が増えたのではないかと言われております。皆様ご準備を進められているところだと思います。
さて、日本の所得税申告書の提出納税時期は、2月16日~3月15日ですが、外国ではどうなのでしょうか。ちょっと調べてみました。
課税期間 | 確定申告期限 | 納付期限 | |
日本 | 暦年 | 3月15日 | 3月15日 |
米国 | 暦年 | 4月15日 | 4月15日 |
中国 | 暦年 | 月次/3月31日 | 翌月15日/3月31日 |
韓国 | 暦年 | 5月31日 | 5月31日 |
香港 | 4-3月 | 6月初旬 | 賦課決定通知書記載日 |
シンガポール | 暦年 | 4月15日 | 賦課決定通知書記載日 |
イギリス | 4月6日~4月5日 | 翌年1月31日 | 翌年1月31日 |
ドイツ | 暦年 | 5月31日 | 賦課決定通知書記載日 |
<Source: PwC worldwide Tax summary> |
なお、上記はあくまでも原則的な期限で、申請すれば延長が認められたり、税理士が作成した場合には自動延長が認められたりする国もあるので、あくまでご参考です。
ちなみに納付期限が、「賦課決定通知書記載日」となっている国は、所得税に関して、申告納税方式ではなく、賦課決定方式を採用している国です。
日本や米国は、申告納税方式という納税者自らが計算した金額で納税額が確定する方法がとられています。他方、香港やシンガポール等は、賦課決定方式という課税当局が計算した税額を納税者に通知した金額で、納税額が確定するという方式になっています。もちろん課税当局が何の情報もなく所得税の計算はできないので、納税者が申告書を提出する必要があります。
このように、所得税の確定申告の提出、という事項一つをとって見ても、各国の特徴が出ていることが見て取れるかと思います。所得額の計算や課税判断という観点から見ると・・・さらに複雑な違いが出てくることがご想像できるかと思います。
国際的な取引を行う場合には、課税についても十分ご検討いただき、思わぬ課税が発生しないようにご注意ください。