– 国税庁タックスアンサーより

国税庁のタックスアンサーにおいて、ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係が公表されました。

これまで明らかになっていなかった、仮想通貨に関する所得税の取り扱いについて、少しでも国税庁の見解が公表されたのは、大きな前進ですね。

↓↓↓ タックスアンサーに記載されている内容はこちらです。 ↓↓↓

[su_box title=”タックスアンサー”]

ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
[/su_box]

内容を見ると、ビットコインの使用による収益は基本的は雑所得。事業というレベルでの売買等があれば、事業所得等になる余地もありうる、といったところでしょうか。

雑所得になると、他の所得との損益通算ができないのが、残念なところです。

このタックスアンサーの中で一つ大事なのは、ここではビットコインの「使用」によって生じた利益が所得税の課税対象、という点です。

すなわち、保有しているだけでは、課税対象にはならない、ということ。反面、「使用」には広い意味があるので、以下のような取引が全部課税対象に入ると考えられます。

  • 円貨/外貨への交換
  • 他の商品の購入
  • アルトコインの購入

正確な申告をするためには、取引記録をすべて保管しておく必要がありますので、できるだけ過去の情報も収集しておきましょう。

ちなみに、このタックスアンサーはビットコインに関する取扱いですが、アルトコインについても同様の取り扱いになると思われます。こんとあめ、ビットコインだけでなくアルトコインについても情報収集が重要になりますので、ご留意くださいね。