~日米租税条約の改正~
2019年8月30日付でアメリカ合衆国との租税条約を改正する議定書が発効する旨が公表されました。
この議定書、2013年1月には署名が行われていたものの、主に米国議会での批准手続きが遅延し、6年以上経った今、ようやく発効することとなりました。
今回の改正のポイントで大きいものは、利息に対する源泉税が免税となったこと。そして、配当に関する源泉税の免除に関する株式保有の基準が、①「50%超保有」から「50%以上保有」への変更、②「12か月以上保有」、が「6か月以上」保有に変わったことがあげられると思います。
この改正議定書の効力は、源泉税に関するものは2019年11月1日以降に支払われるもの、それ以外については2020年1月1日以降に生ずることとなります。
6年以上かかってようやく発行する日米租税条約。利息に関する源泉税の免除は大きいですし、また、配当に関する免税要件の緩和もありがたいですね。
BEPS防止措置実施条約とは別に、各国との租税条約も個別に変わっていくところですので、今後も租税条約の動向には留意が必要です。